最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)3182 判決
主 文
第一審判決及び原判決を破棄する。
被告人を
別表1の罪について罰金二三七二円に
同 2の罪について罰金一七〇〇円に
同 3の罪について罰金三八〇〇〇円に
同 4の罪について罰金一九一六円に
同 5の罪について罰金八〇〇円に
同 6の罪について罰金二〇〇〇円に
同 7の罪について罰金五四円に
同 8の罪について罰金二〇〇〇〇円に
同 9の罪について罰金二〇〇〇〇円に
同 10の罪について罰金八〇〇〇円に
同 11の罪について罰金四〇〇〇円に
同 12の罪について罰金二二〇〇〇円に
同 13の罪について罰金六四円に
同 14の罪について罰金二〇〇〇円に
同 15の罪について罰金一〇〇〇〇円に
同 16の罪について罰金四〇〇〇円に
同 17の罪について罰金一〇〇〇円に
同 18の罪について罰金八〇〇〇円に
同 19の罪について罰金六〇〇〇円に
同 20の罪について罰金四〇〇〇円に
同 21の罪について罰金五〇〇円に
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同 22の罪について罰金一〇二七六円に
同 23の罪について罰金一〇〇〇〇円に
同 24の罪について罰金四〇〇〇〇円に
同 25の罪について罰金六〇〇〇円に
同 26の罪について罰金四〇〇〇円に
同 27の罪について罰金一四〇〇〇円に
同 28の罪について罰金四四円に
同 29の罪について罰金一〇〇〇〇円に
同 30の罪について罰金二〇〇〇〇円に
同 31の罪について罰金二〇〇円に
同 32の罪について罰金一四〇〇〇円に
同 33の罪について罰金二〇〇円に
同 34の罪について罰金六〇〇円に
同 35の罪について罰金六〇〇〇円に
同 36の罪について罰金九一〇円に
同 37の罪について罰金四〇〇〇円に
同 38の罪について罰金三六円に
同 39の罪について罰金一四〇〇〇円に
同 40の罪について罰金二〇〇〇円に
同 41の罪について罰金五〇〇〇円に
同 42の罪について罰金二〇〇〇〇円に
同 43の罪について罰金四〇〇〇円に
同 44の罪について罰金一二〇〇〇円に
同 45の罪について罰金四二〇円に
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同 46の罪について罰金二〇〇〇円に
同 47の罪について罰金四〇〇円に
同 48の罪について罰金四〇〇〇円に
同 49の罪について罰金二〇〇〇〇円に
同 50の罪について罰金一二〇〇〇円に
同 51の罪について罰金二二〇〇円に
同 52の罪について罰金二〇〇〇円に
同 53の罪について罰金六六〇〇〇円に
同 54の罪について罰金七六〇〇円に
同 55の罪について罰金七六〇円に
同 56の罪について罰金一一五〇円に
同 57の罪について罰金一一〇円に
同 58の罪について罰金一三六二円に
同 59の罪について罰金三一〇円に
同 60の罪について罰金六〇〇〇円に
同 61の罪について罰金八〇〇〇円に
同 62の罪について罰金四〇〇〇円に
同 63の罪について罰金四〇〇〇円に
同 64の罪について罰金六〇〇〇円に
同 65の罪について罰金二〇〇〇円に
同 66の罪について罰金一〇〇〇円に
同 67の罪について罰金五〇〇〇円に
同 68の罪について罰金九二〇〇円に
同 69の罪について罰金一二〇〇〇円に
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同 70の罪について罰金四〇〇〇円に
同 71の罪について罰金一三二〇円に
同 72の罪について罰金四八〇円に
同 73の罪について罰金二八〇〇〇円に
同 74の罪について罰金一〇〇〇〇円に
同 75の罪について罰金一二〇〇〇円に
同 76の罪について罰金六〇〇〇円に
同 77の罪について罰金三二八八円に
同 78の罪について罰金二八〇〇円に
同 79の罪について罰金三〇〇〇〇円に
同 80の罪について罰金四〇〇〇円に
同 81の罪について罰金五〇〇〇〇円に
同 82の罪について罰金一〇七四円に
同 83の罪について罰金四九九八円に
処する。
右各罰金を完納することができないときは金一〇〇〇円を一日に換算し
た期間被告人を労役場に留置する。
但し金一〇〇〇円に満たない金額もなおその金額をもつて一日に換算す
る。
本件公訴事実中所得税法違反の点について被告人を免訴する。
理 由
弁護人石井政一の上告趣意は末尾に添えた書面記載のとおりであつて本件取引高
税法違反の点に関する所論は単なる量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理
由に当らない。
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しかし職権で調査すると本件公訴事実中所得税法違反の点については昭和二七年
政令第一一七号大赦令によつて大赦があつたので刑訴四一一条五号四一三条但書に
より第一審判決及び原判決を破棄し同三三七条三号により被告人に対し免訴の言渡
をなすべきものとする。
なお第一審判決の確定した右大赦にかからない事実に法律を適用すると被告人の
所為は昭和二四年法律第二八五号附則一〇項同年法律第四三号附則二一項により右
法律第四三号による改正前の各取引高税法一三条一項、四一条一項一号に該当する
から同法四七条本文に則り同法四一条一項所定の罰金額である別表記載の各取引高
税の二〇倍に相当する罰金(但しその罰金額が一〇〇〇円に満たない別表5、7、
13、21、28、31、33、34、36、38、45、47、55、57、5
9、72の各罪については罰金等臨時措置法四条一項但書、二項、刑法六条を適用
し結局その全部について取引高税の二〇倍に相当する主文掲記の各罰金) に処し
右罰金不完納の場合における労役場留置については刑法一八条を適用すべきものと
する。
よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
検察官 岡琢郎出席
昭和二七年一一月一八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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